- 地主は小作人の破産手続開始決定を理由に永小作権消滅請求ができる
→×できない(276)
- 保証契約は、根保証契約でなくても書面によってなされたときにのみ効力を生じる
→○(446)
- 法人の債務を保証する場合にも根保証契約を締結することができる
→×個人債務のみ可(465ノ2)
- 貸金等根保証契約には、手形の割引は含まれない
→×含まれる(465ノ2)
- 根保証契約において、極度額の定めがなければ保証人は取消を主張できる
→×無効事由となる(465ノ2-2)
- 根保証契約の元本確定期日が5年を超えるときは、元本確定期日は5年に短縮される
→×確定期日の定めが無効となる(465ノ3)
- 根保証契約の元本確定期日が定められなかったときは、契約3年後に元本確定請求権が発生する
→×元本確定する(465ノ3)
- 根保証契約の保証人が死亡した場合、その相続人と債権者が6ヶ月以内に合意すれば元本は確定しない
→×元本確定する(465ノ4)
- 根保証契約の債権者が死亡した場合、元本は確定しない
→○(465ノ4)
- 賃借人が破産したときに、賃貸人又は破産管財人は解約の申し入れができる
→×(621)
- 注文主に破産手続開始決定がされた場合、請負人は破産管財人が契約の解除をしたときに限り損害賠償ができる
→○(642-2)
- 雇用関係に基づいて生じた債権のすべてについて、期間の限定なく先取特権が認められる
→○(308)
- 指名債権に質権を設定する場合、証書が作成されていればその交付が必要である
→×不要(363)
- 抵当権は物上代位によらなくても、債務不履行後に生じた天然果実に効力を及ぼすことができる
→○(371)
- 抵当権消滅請求は、地上権や永小作権を取得した第三者も行使できる
→×所有権取得者のみ(378)
- 抵当権実行前には不動産の第三取得者に実行通知をしなければならない
→×不要(381)
- 抵当権消滅請求を行う通知が到着した場合、抵当権者は1ヶ月以内に競売申立をしなければ承諾したものとみなされる
→×2ヶ月(384)
- 敷地に抵当権を設定後、第三者が建物を築造したときは一括競売をすることができない
→×できる(389)
- 抵当権に遅れる賃貸借は、その期間の長短に関わらず抵当権者に対抗することができない
→○
- 抵当権に遅れる賃貸借でも、賃借権の登記があり、すべての抵当権者が同意をすれば抵当権者に対抗できる
→×同意の登記も必要(387)
- 抵当権に遅れる建物賃貸借でも、建物の引渡があり、すべての抵当権者の同意かつ登記があれば抵当権者に対抗できる
→×賃借権の登記が必要(387)
- 抵当権に遅れる賃借権について抵当権者の同意の登記をしようとするときは、抵当権設定者の承諾を得なければならない
→×不要(387)
- 競売手続開始前の建物賃借人は、建物の競売があっても6ヶ月まで買受人に引き渡さないことができる
→○(395)
- 競売手続開始前の土地賃借人は、建物の競売があっても6ヶ月まで買受人に引き渡さないことができる
→×建物賃借人のみ可(395)
- 競売開始後に建物賃借人になったものも、建物競売より6ヶ月までは明渡猶予をすることができる
→○競売前の賃借人のみ可(395)
- 上記の場合の建物賃借人は、その6ヶ月の間家賃の履行を拒むことができる
→×家賃の支払は必要(395-2)
- 抵当権者は競売開始決定による差押の後に担保不動産収益執行を併用することもできる
→○(民執180)
- 根抵当権者が元本の確定請求をすると、確定日付の有無に関わらずその請求時に元本確定する
→×確定日付がない場合のみ(398ノ19)
- 確定日付がない根抵当権において根抵当権者が元本の確定請求をすると、その2週間後に元本確定する
→×請求時に確定(398ノ19)
- 根抵当権は、取引の終了によって元本確定する
→○(398ノ20)
- 元本確定の登記は根抵当権者が単独で申請できる
→○(不登法119ノ9)